やすらぎこみち

自分の病の経験から、あなたの心に寄り添えるように

FPが教える!医療費控除のはなし(29年変更あり)

f:id:owl-news:20171026232959j:plain

みなさん1年に10万円以上医療費を支払うと所得税が軽減できるって聞いたことないですか?

難しそうに思える医療費控除について
まとめていこうと思います。

医療費控除とは?

その年の1月1日から12月31日までの1年間に、本人または生計を同一にする家族のために支払った医療費がある場合、計算式によって計算した金額を医療費控除として、所得税から引くことができます。なんだか、難しそうですよね(--;)笑

医療費控除額計算方法

(支払った医療費の合計額-①の金額)-②の金額

①高額療養費や生命保険などで支払われる入院費給付金等

②10万円またはその年の総取得金額等が200万円未満の人は所得金額の5%

対象となる医療費

・医師、歯科医師による診療や治療
・治療のための医薬品の購入
・病院、診療所、介護老人保険施設
・治療の為、あんま、マッサージ、はり、灸などの施術費
保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養(在宅療養も含む)を受けた費用
・出産に要した費用
介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
・通院にかかった電車、バス、タクシー代

対象とならない医療費

・健康診断、人間ドック、美容整形などに要した費用
・医師への謝礼
・予防や健康増進などの為の薬代、健康食品代
・自家用車で通院するガソリン代、駐車代
・近視、遠視のための眼鏡や補聴器等の購入費
・付き添いのための家族の宿泊費

まとめ

難しそうに思える医療費控除ですが、通院が多い方や少しでも税金を安くしたい方は申請した方がいいですね。

ただ、29年分の確定申告分から領収書が不要になり医療費控除の『明細書添付』に変更になりましたので注意が必要です。

税務署から求められた時は提示又は提出しなければならないので、領収書は絶対に捨てないで5年間はファイルなどに閉じておく事が大切です。